山形地方森林組合

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組合員向け

For members

山形地方森林組合は、山形市、上山市、山辺町、中山町に森林を所有している組合員の皆様のご協力のもと、成り立っています。
森林組合への加入、組合員情報の変更届などに関するご案内です。

各種お手続きについて(各種ダウンロード)

森林所有者さま、組合員になりませんか

山形市、上山市、山辺町、中山町に森林をお持ちの方、山形地方森林組合の組合員になりませんか。

森林を所有していなくても、直売所に出荷するなど組合事業に関係する方も組合員になることができます。

組合員になると、次のメリットがあります。
  • 所有林に関する情報提供が受けられます。
  • 森林整備にかかる諸手数料、直売所出荷手数料がお安くなります。
組合加入届
組合員加入申込書

組合にご加入の際に必要な書類です。出資金を添えて提出して下さい。

金額等に関しては、組合にお問い合わせ下さい。

組合員のみなさまへ

相続や転居等により、組合に届けている組合員情報が変更になりましたら、下記書類の提出が必要です。

相続加入届(氏名変更届)
組合員相続加入届

組合員から相続した場合に提出する書類です。相続や住所変更により組合員情報が変更となった場合は、届出が必要です。

組合員が亡くなった場合、相続人は引き続き加入することができますので、出資証券(お手元にある場合)、森林を相続したことを証明する書類(登記簿等)をご持参の上、組合にお越し下さい。

相続が必要となった日から10ヶ月以内に提出をお願いします。

変更届
組合員届出事項変更届

住所等が変更になった場合に提出が必要です。

脱退届
組合員脱退届

やむを得ず、組合員を脱退する場合に提出する書類です。

出資証券を添えてご提出下さい。紛失した場合でも、紛失届をご記載いただければ受付いたします。

また、組合員死亡による脱退の場合は、相続人が手続きできます。その際は、相続したことを証明する書類(登記簿など)、運転免許証や保険証など相続人本人であることを証明する書類をあわせてご持参またはコビーを添付して下さい。

なお、定款の定めにより、脱退届の提出には期限があります。決算締め日の60日前までにご提出いただいた場合は当年度脱退として取り扱います。当組合は12月決算ですので、10月末日までご提出いただくと当年度分、11・12月提出分は翌年度扱いとなり、出資金返戻も1年遅れることをご了承下さい。

出資金の払い戻しは、翌年2月下旬開催の総代会終了後、3月中に指定口座にお返ししています。

個人情報にかかわる書類の提出をお願いしておりますが、組合員手続以外では使用いたしません。また、厳重に管理し、不要になった時点で破棄いたします。

森林組合だより(バックナンバー)

Q&A

森林組合員だと何かメリットはありますか?

  • 森林情報を無料で提供します。
  • 集約化事業や直売所出荷の手数料を減免しています。
  • 再造林用の苗木等の割引があります。

森林を所有していないと組合員になれないのですか?

森林を所有していなくても、直売所に出荷するなど組合事業に関係する方も組合員になることができます。

出資金は毎年支払うのですか?

毎年の支払いは不要です。加入時にご出資いただいたあとは、当組合から増資のお願いはしておりません。

組合員が死亡した場合はどうしたらいいですか?

組合員が亡くなった場合は名義変更が必要です。「相続加入届(氏名変更届)」の提出をお願い致します。

遺品整理中に出資証券が出てきたのですがどうしたらいいですか?

組合にお問い合わせください。有効な証券かどうかお調べし、有効な場合は相続加入もしくは脱退についてご案内致します。

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